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博國屋スタッフ

Author:博國屋スタッフ
手元供養一筋7年目。身近な供養として広がりつつある【手元供養】を現場から生中継!!手元供養にご注目下さい!
屋号:手元供養ひろくに屋
電話:075-315-3370
FAX :075-315-3005
住所:京都市南区吉祥院内河原町
Mail: info@hirokuniya.com
URL :www.hirokuniya.com

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KBS京都ラジオに電話出演しました。
本日22日、朝7:15から10分間、
「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」の生電話取材を受けました。
朝も早いこともあり突然の電話ではなく、3日前に取材依頼を受けておりました。

(晃瓶さん)「博國屋の山崎さん、おはようございます。」
(私)  「はい、おはようございます。」
というやつです。

会話が続く中「法律的には問題ないですか?」と問われました。
そこで今日のブログではそのことについて記します。

まず、遺骨を身近におくことが法的にどうなのか。
⇒心配される方も少なくないですが、まったく問題ありません。
諸事情で自宅に骨壷をおいておられる方も多いと思います。極端に言うと、手元供養(納骨型)は骨壷の形がオブジェスタイルに変わっただけです。遺骨を身近におかれていた著名人の方では住井すゑさん、沢村貞子さん。永六輔さんも「いろいろ話もできるし、賑やかでいいでしょ」と奥様の遺骨を自宅においてますね。

法的なことを公共の電波で伝えるわけなので、
オンエアの前日、法律家の清水勇男先生(元公証人、弁護士)にお電話でお伺いしました。自宅に遺骨を置くことは法律上まったく問題ないですよ。逆にお墓に入れないといけない法律もないですよ。と。
先生には昨春お目にかかり博國屋の手元供養品をご覧頂きました。今回もいいことしてるんだから自信を持ってがんばりなさいとおっしゃっていただきました。
過去のブログと重複しますが、清水先生が講演の壇で、大切な人を亡くし、孤独になることは地獄。手放したくなければ気が済むまで遺骨をそばに置いてあげなさい。と訴えかけるように優しく強くおっしゃられていたことを印象深く覚えています。

『法的な問題はありません。安心して手元供養をしてください。』

蛇足かもしれませんが、もう少し話を進めます。
では、遺骨を分ける“分骨”はどうなの?
⇒遺骨を分けることに法的制限はありません。
例えば、骨壷はお墓に、さらに遺骨の一部を本山に納骨する。
なんてこともありますね。兄弟姉妹で親の遺骨を少しづつもらうこともあるでしょう。

遺骨を分けることに書類は必要ありませんが、
遺骨を複数の場所に分けて埋葬(納骨)する場合には「分骨証明書」というものが必要になります。手元供養は埋葬ではないので必要はありません。
特別な手続きの必要はなく、想いがあればできるのも手元供養の魅力かもしれませんね。

それでは今日はこのへんで。
スタッフ:山崎シュウスケ     


お気軽にご相談ください。
075−315−3370
博國屋(ひろくにや)




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